不動産登記簿の基本

不動産登記は、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」によって構成されています。表題部とは、その不動産が存在することと、不動産がどのような形状をしているものかを示す役割をします。表題部の様式は、土地と建物とで違っています。(甲区・乙区は土地と建物に違いはありません)。
表題部に行う登記のことを「表題登記」といいいます。土地についての登記簿の表題部に記載されるのは「所在・地番・地目・地積」およびそれに付随する事項についてです。さらに表題部記載欄の右上には地図番号があり、その土地について国土調査を行われた場合にその土地が載っている地籍図の図面番号を記載することになっています。この番号により、不動産を特定することができます。
不動産番号の記載は、それぞれの法務局によって行われることになっていますが、新法施行のちからのことなので、現在まですべての土地についてなされているわけではありません。ですので、土地不動産の一部は、この番号欄がまだ空欄のままの場合もあります。
地番には①、地目には②、地積には③と番号がふられており、これらの数字はのちに登記内容を変更するときに変更する項目を正確に指示するために利用されます。変更後は順次下方に欄を増やしてゆく形で対応します。
表記内容は書面様式もコンピューター様式したデータでも同じですが、細かい表記方法である数字や書式について、「漢数字・アラビア数字」「縦書き・横書き」のように異なる部分があります。