不動産登記簿の赤線・青線

不動産登記簿において、その土地がどのような場所に存在しているかを示すための地図のことを「公図」といいます。公図には土地の情報のほかにも、周辺の道路や水路についても記載があります。これらの道路や水路のことを通称「赤線」「青線」といいます。これらは土地のように私有のものではなく国有財産であることから「法定外公共物」とも呼ばれています。
法定外公共物を詳しく分類すると、「里道・赤道・赤線」と「青線」の二種類にわけられます。里道(りどう)とは、文字に示される通り古くからあるものです。公図が作成されたのは明治時代ですが、このときにはすでに道として利用をされていたものです。公図が作られた当時は私有地は所有者を明らかにするため地番をつけて整理がされていました。しかし、公共の土地には地番がつけられていません。
里道は当時において公共の道路として認識をされていたので、公図上では地番が割り振られてはおらず、国有地として扱われます。昔の公図では民有地と区別をする便宜上、地図上を赤く塗っていました。このことから「赤道」「赤線」と呼ばれるのです。
青線とは、公図の作成当時に河川や水路(農業用など)として利用されていた土地のことです。これも赤線と同じく公図上地番がつけられておらずに青く塗られていました。こちらも赤線と同じく国有地として扱われています。注意が必要なのはこれら公図作成当時の道路や水路が、現在もそのまま使用されているとは限らないという点です。

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